在留資格変更許可申請について

 在留資格変更については、入管法20条に規定があります。
許可申請は、本人又はその代理人が管轄する地方入国管理局で申請手続きを行います。

必要書類
 
1.在留資格変更許可申請書
2.新たに従事しようとする活動の具体的な内容を疎明する資料
3.パアスポート(旅券)
4.外国人登録証明書
を提出します。
疎明する資料は、変更しようとする在留資格によって異なります。
例えば、留学生や就学生が就職して「人文知識・国際業務」へ変更したい場合は、一般的に下記の資料が必要になります。

1会社の法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
2会社の決算報告書(直近年度)の写し
3会社事業内容がわかる書類(従業員数や社歴・業務内容・取引相手など)
4会社からの雇用予定書
5大学・専門学校などの卒業証明書・卒業見込証明書・修了見込証明書・成績証明書・日本語学校の場合は出席状況証明書
6雇用契約書の写し(雇用期間・職務内容・報酬額などが記載されたもの)

上記の書類は、申請する外国人個人の状況によって変わりますし、状況により入国管理局から、他にも資料の提出を要求される場合もあります。

就職日を考えて、審査期間が長くかかることもありますので早めに手続きをしたほうがよいでしょう。(許可を得ないまま就職すると不法就労となる場合があります。)

また在留資格変更の許可を受けたら許可の日から2週間以内に居住地の市区町村役場で外国人登録の変更をしましょう。

在留資格の変更は、他にも結婚して「日本人の配偶者」になった場合、離婚して「定住者」になる場合、また職業を変わった場合などがあります。

 資格変更でご相談の方は申請取次行政書士まで。

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