めーるまがじん



『 外国人のための入管・帰化・労働問題・身近な日常問題 』
(マガジンID0000117556)

平成  年  月  日
外国の方に対する日本のVISA・在留許可・帰化申請に関して経験をもとにご説明します。また労働問題や身近な日常問題・事業をなさっている方に対する営業上の様々な許可や起業について説明していきます。

入国管理局により認定された申請取次行政書士は外国の方に代わりに入管手続きを行います。


     
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【 サンプル 】
Vol.1     2003年9月10日

外国人のための入管・帰化・労働問題・身近な日常問題
・営業許認についてお話しします。
(入国管理局承認申請取次者 行政書士和田事務所)

はじめまして新宿で行政書士を開業している和田です。
今回から入管手続きを中心に、様々な問題をお話ししていきたいとおもいます。
{ご挨拶}
私が開業をはじめたのは平成6年9月ですから9年が過ぎ、10年目に突入してしまいました。27歳で開業した私も気がつけば36歳です。いやはや月日の流れは早いものだと実感いたします。これからもこの仕事を通じて様々な問題解決のために頑張って行こうと思っておりますのでよろしくお願いいたします。

さて今回は最近手続きを行った「短期滞在」についてお話しいたします。

日本に在留している外国人が妻や父母・又は子供などを短期間日本に呼び寄せたい場合には、「短期滞在」在留資格で日本によぶことになります。またその在留期間は90日と15
日の2種類があります。活動内容は観光をしたり家族で過ごしたりすることが中心の在留資格(観光、通過目的の滞在、知人や親族訪問、アマチュア・スポーツ競技参加、保養、
病気見舞、市場調査、業務連絡、商談、契約書調印、各種見学、講習会出席、姉妹都市訪問、大学受験等)の手続ですので比較的に添付書類が少ない手続きです。ただし短期滞在から他の在留資格に変更はむずかしく、更新申請も不可能ではありませんが正当な理由があり決められた期間しか認められませんので決められた期間までにきちんと帰国することが大切です。

{短期滞在に必要な書類}
<申請人(本国の家族)の>
1申請書
2旅券
3写真(4.5×4.5 2枚)
4親族関係表
5公証書
6家系図
7入国理由書

<日本で呼び寄せる方が用意する書類>
1招聘保証書
2旅行日程表(出発・入国予定日を含む日程、滞在先名、住所、電話番号等)
3職業を証明する書類 (在職証明書、会社登記証、在学証明書等)
4渡航費用や滞在費の自己支弁能力を証明する書類 (納税証明書、預金残高証明書)
5返信用封筒(申請者の氏名・住所を明記し切手を添付)
6保証人の住民票(日本人の場合)・外国人登録済み証(外国人の場合)
<申請先>
外国の日本大使館又は領事館に提出する。審査期間は、大体2週間程度から1ヶ月くらいです。(長いときはそれ以上かかることもあります。)

 自分の親族を自分の住んでいる場所よんでみたいというのは、外国人に限らず皆さんそう思っているはずです。私は出来るだけ外国人だから無理ときめつけるのではなく、可能な限りお手伝いしたいと思っています。

在留申請・帰化申請・労働問題・会社設立・営業許可などのご相談に乗らせていただきます。

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PHS 070-5571-0974
行政書士 和田恵一

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