入管手続きに必要な書類
短期滞在許可申請に必要書類

申請人の

1旅券
2写真(4.5×4.5 2枚)
3親族関係表
4公証書
5家系図
6入国理由書

日本で用意するもの

1招聘保証書
2住民票・外国人登録済み証
3在職証明書
4納税証明書


就職のための在留資格変更の条件と手続き

1.大学卒または専門士の資格がなければ日本で就職できない(留学生・就学生から)
 入国管理法では、日本や出身国の大学(短大を含む)を卒業しているか、または、専修学校を卒業し専門士の資格を与えられれば、就職のための在留資格を取得できる可能性があります。しかし、どの専修学校でも専門士の資格が与えられるわけではありませんので、進学先の専門学校を選ぶ際に注意しましょう。
2.大学や専修学校で学んだ専門を活かす仕事でなければならない
 仕事の内容が、大学や専修学校で学んだ内容とかけ離れている場合は、就職に必要な在留資格が得られなくなります。例えば、工学部の出身者が、工学系の知識を必要としない事務職につく場合は、在留資格の変更は許可されません。逆に文科系の学生が理科系の知識を必要とする仕事には就けません。
 就職のための在留資格は、大学卒業者や専門士の資格を持つ者が企業に就職する場合、通常は、理科系の学生は「技術」(大学院卒で研究員として就職する場合は「研究」)、文科系の場合は「人文知識・国際業務」の在留資格になります。
3.通訳、翻訳は分野を問わず大卒で可だが、デザイナー等はある程度の経験が必要
 ただし、会社で通訳や翻訳の仕事をする場合は、専攻分野に関係なく、大学卒であれば在留資格変更の必要条件が満たされます。ただし、専門士については、これは認められていません。
 デザイナーなどの芸術系の仕事の場合は、学歴ではなく、「3年以上の経験」が必要となりますからご注意ください。

在留資格変更のための手続き

 就職のための在留資格変更の手続書類を以下に掲げます。4月に就職する場合は、1月頃から申請を受付けてもらえるはずです。申請してもその場で許可されることはあまりなく、「申請中」の扱いになることが多いので、就職前に一時帰国したい場合などは、注意して申請してください。

提出書類

  1. 在留資格変更申請書
  2. 理由書
  3. 大学の卒業証明書(見込み証明書でも可)
  4. 履歴書
  5. 雇用契約書の写し
  6. 雇用主の概要を明らかにした書類:登記簿謄本、貸借対照表及び損益精算書(新規事業の場合、今後一年間の事業計画書)、事業案内書、外国人従業員名簿等
  7. 返信用封筒(切手貼付)
  8. その他

在留資格「就学」の在留期間更新許可申請 提出書類

1 在留期間更新許可申請書

  様式その1、その2C、その3C(勉学)
2 教育を受けている機関からの在学証明書及び成績・出席証明書

(注) ・授業日数又は時間数及びそのうち申請人が出席した日数又は時間数、単位取得科目、取 得単位数が記載された文書又は教育内容を明らかにした文書であること。
3 送金証明書又は送金事実、経費支弁事実が記載されている本人名義の預金通帳の写し

(注) 経費支弁に関する書類は、在留資格「就学」の在留資格認定書交付申請の提出書類の6と同じですが、経費支弁者に変更がなく、支弁方法等にも変更がない場合には、経費支弁書は必要ありません。
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