風俗営業
キャバレー・キャバクラ・マージャン店・パチンコ店・ゲームセンターを経営する場合に必要な許可。
風俗営業の種別   風俗営業は、1号から8号まで8種別がある。

1号 キヤバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に
   飲食をさせる営業

2号 待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲
   食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
3号 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営
   業(第1号に該当する営業を除く。)
4号 ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号若しくは前
   号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授
   する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者
   その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。
   )が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
5号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会
   規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下として営む
   もの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。)
6号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すこと
   が困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むも
   の
7号 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれの
   ある遊技をさせる営業
8号 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途
   として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安
   委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画され
   た施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で
   定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号
   に該当する営業を除く。)

風俗営業の許可

風俗営業を営むには、営業所ごとに、管轄の都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。

許可の基準

許可を受けるには、申請者が一定の事項に該当しないことのほか、定められた構造設備についての基準を満たす必要がある。


[目的]

この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
法第1条


[定義]

この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

1. キヤバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
2. 待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
3. ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)
4. ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
5. 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。)
6. 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
7. まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
8. スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
法第2条

この法律において「風俗営業者」とは、次条第1項の許可又は第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を受けて風俗営業を営む者をいう。
法第2条第2項

この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
法第2条第3項

この法律において「接待飲食等営業」とは、第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する営業をいう。
法第2条第4項


[営業の許可]

風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない
法第3条

公安委員会は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
法第3条第2項


[許可の基準]

公安委員会は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。

1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は第49条第1項に規定する罪、刑法第174条、第175条、第182条、第185条若しくは第186条の罪、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条第1項(同項第1号又は第2号に係る部分に限る。)の罪、売春防止法第2章に規定する罪、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する罪、職業安定法第63条第2号の罪、出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項の罪若しくは労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第58条の罪を犯し、若しくは労働基準法第62条第2項(労働者派遣法第44条第2項の規定により適用される場合を含む。)の規定に違反し、労働者派遣法第44条第4項の規定により労働基準法第62条第2項の規定に違反したものとみなされ、若しくは児童福祉法第34条第1項第5号、第6号若しくは第9号の規定に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
5. 第26条第1項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)
6. 第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第10条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
7. 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第10条第1項第1号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前60日以内に役員であった者で当該消滅又は返納の日から起算して5年を経過しないもの
7の2. 第6号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前60日以内に役員であった者で当該分割の日から起算して5年を経過しないもの
8 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であって、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
9 法人でその役員のうちに第1号から第7号の2までのいずれかに該当する者があるもの
法第4条

公安委員会は、前条第1項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。

 
1. 営業所の構造又は設備(第4項に規定する遊技機を除く。第9条、第10条の2第2項第3号、第12条及び第39条第2項第7号において同じ。)が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準(注1)に適合しないとき。
2. 営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。
3. 営業所に第24条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき。
法第4条第2項

公安委員会は、前条第1項の許可又は第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を受けて営んでいた風俗営業の営業所が火災、震災その他その者の責めに帰することができない事由で政令で定めるものにより滅失したために当該風俗営業を廃止した者が、当該廃止した風俗営業と同一の風俗営業の種別の風俗営業で営業所が前項第2号の地域内にあるものにつき、前条第1項の許可を受けようとする場合において、当該許可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、前項第2号の規定にかかわらず、許可をすることができる。

1. 当該風俗営業を廃止した日から起算して5年以内にされたものであること。
2. 次のいずれかに該当すること。
イ 当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失前から前項第2号の地域に含まれていたこと。
ロ 当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失以降に前項第2号の地域に含まれることとなったこと。
3. 当該滅失した営業所とおおむね同一の場所にある営業所につきされたものであること。
4. 当該滅失した営業所とおおむね等しい面積の営業所につきされたものであること。
法第4条第3項

第2条第1項第7号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当該営業を許可しないことができる。
法第4条第4項

 
(注1) (構造及び設備の技術上の基準)
法第4条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

風俗営業の種別 構造及び設備の技術上の基準
法第2条第1項第1号又は第3号に掲げる営業
  1. 客室の床面積は、1室の床面積を66平方メートル以上とし、ダンスをさせるための客室の部分の床面積をおおむねその5分の1以上とすること。
  2. 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
  3. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  4. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  5. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
  6. 第21条に定めるところにより計った営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  7. 第23条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
法第2条第1項第2号に掲げる営業
  1. 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては1室の床面積を9.5平方メートル以上とし、その他のものにあっては1室の床面積を16.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合は、この限りでない。
  2. 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
  3. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  4. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  5. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
  6. 第21条に定めるところにより計った営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  7. 第23条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  8. ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
法第2条第1項第4号に掲げる営業
  1. ダンスをさせるための営業所の部分(以下この項において「客室」という。)の床面積は、1室の床面積を66平方メートル以上とすること。
  2. 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
  3. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  4. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  5. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
  6. 第21条に定めるところにより計った営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  7. 第23条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
法第2条第1項第5号に掲げる営業
  1. 客室の床面積は、1室の床面積を5平方メートル以上とすること。
  2. 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
  3. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  4. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  5. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
  6. 第21条に定めるところにより計った営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  7. 第23条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  8. ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
法第2条第1項第6号に掲げる営業
  1. 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
  2. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  3. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
  4. 第21条に定めるところにより計った営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  5. 第23条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  6. ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
  7. 令第3条第3項第3号に規定する設備を設けないこと。
法第2条第1項第7号に掲げる営業
  1. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  2. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  3. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
  4. 第21条に定めるところにより計った営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  5. 第23条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  6. ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業にあっては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
  7. ぱちんこ屋及び令第11条に規定する営業にあっては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。
法第2条第1項第8号に掲げる営業
  1. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  2. 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  3. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
  4. 第21条に定めるところにより計った営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  5. 第23条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  6. 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。規則第6条
[許可の手続及び許可証]

第3条第1項の許可を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
営業所の名称及び所在地
風俗営業の種別
営業所の構造及び設備の概要
第24条第1項の管理者の氏名及び住所
法人にあっては、その役員の氏名及び住所
法第5条

公安委員会は、第3条第1項の許可をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。
法第5条第2項

[条例への委任]

第12条から第19条まで及び前条第1項に定めるもののほか、都道府県は、条例により、風俗営業者の行為について、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な制限を定めることができる
法第21条



※参照条文名を以下のように略しています。
  • [法」……風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
  • [令」……風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
  • [規則」……風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

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