永住許可

日本在住の外国人が「永住者」の在留資格を取得するためには永住許可申請を行わなくてはなりません。

要件(一般原則・運用基準)

10年以上継続して日本に在留していること。ただし再入国許可をうけて一時的に出国する場合は継続して在留していることになる。(再入国期間を超えて出国していて在留資格を失ったときは継続して日本に在留していることにはならないので注意してください。)
留学生として入国して、その後就職して就労可能な在留資格に変更許可を受けた場合、5年以上の在留歴がある。
日本人、永住者又は特別永住者の配偶者については、婚姻後3年以上日本に在留している。
海外で婚姻の同居歴がある場合は、婚姻後3年経過していて日本で1年以上在留していればよいとされております。
その他、婚姻の実態があること、婚姻生活の破綻(それが理由の別居)がなく、正常な婚姻生活が継続していること。
日本人、永住者又は特別永住者の実子・特別養子については、引き続き1年以上日本に在留していればよいとされております。
難民の認定を受けている者は、引き続き5年以上日本に在留している。
インドシナ定住難民は、引き続き5年以上日本に在留している。
定住者の在留資格を有する者は、定住許可後5年以上日本に在留している。
外交・社会・経済・文化等の分野において日本への貢献があると認められる者は、引き続き5年以上日本に在留している。
現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留
期間(3年)をもっている。

「永住者」の在留資格を取得すると在留活動や在留期間に制限がなくなり。就労をふくめて日本において全ての活動ができます。ただし外国人登録・出国するときの再入国許可・犯罪を犯した場合などで退去強制の適用はあるので注意してください。

入管法第22条第1項
在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。


入管法第22条第2項
前項の申請があった場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下「平和条約国籍離脱者入管特例法」という。)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
1 素行が善良であること。
2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

資格変更でご相談の方は申請取次行政書士まで。

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